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【人材開発支援助成金】全コース総まとめ|研修の企画時に知りたい要件や助成額も解説


生産性を向上させる、業務を効率化させるためには人材の育成は欠かせない要素の1つです。とはいえ、研修や訓練を受講するのにはそれなりの費用がかかるため、費用負担を理由に受講をためらっているケースもあるでしょう。


企業にとって人材は財産であり、人材育成やキャリアップは必要な投資です。研修や訓練の受講に助成金を活用することで、コストを抑えて効果的な人材育成を実現できるかもしれません。


ここでは、従業員の人材育成に役立つ研修や訓練の受講に使える助成金制度、要件や助成額について詳しく解説します。人材育成の対策やDX化の推進のために、参考にしてみてください。


▼目次



1.人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金とは、厚生労働省が窓口となり、事業主が雇用する労働者に職業訓練開発を実施したときに、訓練の経費や訓練中の賃金の一部を助成してくれる制度です。人材開発支援助成金には以下の7つのコースがあります。

  1. 人材育成支援コース

  2. 教育訓練休暇等付与コース

  3. 人への投資促進コース

  4. 事業展開等リスキリング支援コース

  5. 建設労働者認定訓練コース

  6. 建設労働者技能実習コース

  7. 障害者職業能力開発コース


以降で、それぞれのコースについて詳しく解説します。


2.人材育成支援コースの詳細

人材育成支援コースは、これから新規で事業を立ち上げようとしている事業者が、円滑に事業をスタートするために、必要な知識や技術を持つ人材を育成するときに申請できる助成金のコースです。以下で詳しく解説します。


2-1. 人材育成支援コースの概要

人材育成支援コースとは、新規事業の立ち上げなどに伴って、事業主が雇用する労働者に対して新たな事業で必要とされる知識や技能を習得させるために訓練や研修を計画的に実施した場合などに申請できる助成金です。


訓練や研修にかかった費用、訓練期間中の労働者の賃金の一部を助成してくれる制度です。


2-2.支給のための要件

人材育成支援コースの支給を受けるための要件について以下にまとめて紹介します。

  • OFF-JT(職場以外で行われる非実践的な研修方法)=企業の事業活動と区別し業務の遂行外で行われる訓練や研修であること

  • 実施訓練時間数が10時間以上あること

  • ①もしくは②のいずれかに該当する訓練であること

①事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要になる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練や研修であること。ただし、事業展開については訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算し、3年以内に実施される予定のもの、もしくは6ヵ月以内に実施したものに限られます。

②事業展開はおこなわないが、事業主において企業内でのデジタル・トランスフォーメンション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化を進める場合に、これに関連する業務に従事させるのに必要な専門的知識や技能の習得をさせるための訓練であること。


2-3.対象となる経費

対象となる経費を以下に紹介します。また、助成金の支給と申請までに対象経費の全額を申請事業主が負担していることを証明できる書類が必須です。


◎事業内訓練

  • 部外の講師への謝金・手当

所得税控除前の金額(旅費・車代・食費は含めない)

※実施訓練時間1時間当たり3万円が上限(消費税込)

※謝金の日当は社内の支出規定がある場合のみ1日当たり上限3千円まで計上可。

  • 部外の講師への旅費

勤務先もしくは自宅から訓練会場に来るまでに要した旅費(交通費、車代は含めない)

※1訓練あたり国内招へいの場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限。

※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府、兵庫県以外に所在する事業所が同道県外から招へいする講師に限る

  • 施設・設備の借り上げ費

  • 学科や実技の訓練などを行う場合に必要な教科書、教材の購入費

  • 訓練コースの開発費


◎事業外訓練

  • 受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代などあらかじめ受講案内などで定めているもの


2-4助成額

助成額、助成率は以下のとおりです。

  • 経費助成 75%、(中小企業以外の場合は65%)

  • 賃金助成1人1時間あたり 960円(中小企業以外は480円)


3.教育訓練休暇等付与コースの詳細

教育訓練休暇等付与コースとは、労働者の自発的な職業能力開発を受ける機会の確保などを通じた職業能力開発や向上を促進するための助成金のコースです。以下で詳しく解説します。


3-1.教育訓練休暇等付与コースの概要

教育訓練休暇等付与コースには労働者の休暇の取得状況に応じて、以下の3つの助成制度があります。

  1. 教育訓練休暇制度

  2. 長期教育訓練休暇制度

  3. 教育訓練短時間勤務制度


3-2.支給のための要件

制度を導入し、実施した場合に助成されます。それぞれの制度において以下の要件を満たす必要があります。

  • 教育訓練休暇制度

3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用した事業主に対して助成。

  • 長期教育訓練休暇制度

30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主に対して助成。

  • 教育訓練短時間勤務制度

30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、実際に1回以上適用した事業主に対して助成。


3-3.対象となる経費

事業主以外が行う教育訓練を受けるために、必要な有給休暇を労働者に与えた場合の制度導入に対して支給されます。


3-4.助成額

助成額は以下のとおりです。

支給対象となる制度

賃金助成

資金助成(賃金要件または資格等手当要件を満たす場合)

経費助成

経費助成(賃金要件または資格等手当要件を満たす場合)

教育訓練休暇制度

-

-

30万円

36万円

長期教育訓練休暇制度

6,000円

7,200円

20万円

24万円

教育訓練短時間勤務等制度

-

-

20万円

24万円


4.人への投資促進コースの詳細

人への投資促進コースはデジタル人材・高度人材を育成する訓練や、労働者が自発的に行う訓練などに対して助成するコースです。以下で詳しく解説します。


4-1.人への投資促進コースの概要

人への投資促進コースは、労働者の自発的な職業能力開発を受ける機会の確保を通じて、職業能力開発および向上を促進するための助成金のコースです。DX推進している企業にとっては活用しやすいコースでしょう。


4-2.支給のための要件

助成金の対象となる制度の要件は、自発的な能力開発を受ける機会の確保などを通じた職業能力開発および向上を促進するために、事業主以外が行う教育訓練などを受けるために必要な教育訓練休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を除く)や短時間勤務制度を被保険者に適用させることです。


事業主以外が行う教育訓練とは、各種検定(職業に必要な労働者の技能および関連する知識についての検定)または、キャリアコンサルティングのことを指します。


4-3.対象となる経費

制度を導入し、適用計画に従って被保険者(雇用保険法第4条に規定する被保険者)に対して教育訓練休暇を付与した場合が支給対象となります。支給申請に対して、制度の導入、適用計画期間内に教育訓練休暇を取得した当該被保険者が、教育訓練休暇を活用し、訓練などを実施した実績が必要です。


4-4.助成額

助成額については3-4の表を参考にしてください。


5.事業展開等リスキリング支援コースの詳細

事業展開等リスキリング支援コースとは、新規事業の立ち上げなど事業展開に伴って発生する訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するコースです。以下で詳しく解説します。


5-1.事業展開等リスキリング支援コースの概要

事業展開等リスキリング支援コースとは、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴って、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識および技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の経費の一部を助成してくれる制度です。


5-2.支給のための要件

助成金の支給を受けるための要件は以下のとおりです。


以下の要件をすべて満たす事業主が支給対象となります。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること

  • 労働組合の意見を聞いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施届計画書を作成し、その計画内容を労働者に周知していること

  • 職業能力開発推進者を選任していること

  • 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も当該従業員に対して適正に賃金を支払っていること

  • 助成金の支給または不正受給の決定に関わる審査に必要な書類などを整備、5年保存している事業主であること

  • 助成金の支給または不正支給の決定に関わる審査に必要である管轄労働局長が認める書類などを管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主であること。

  • 事業展開等実施計画を作成する事業主であること


次のすべての要件を満たす労働者が対象となります。

  • 助成金を受けようとする事業所が実施する訓練等を受講させる事業主の事業所において、被保険者であること

  • 訓練実施期間なかにおいて被保険者であること

  • 職業訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」に記載のある被保険者であること

  • 訓練を受講した時間数が実施訓練数の8割以上であること

  • 訓練などの受講を終了していること(eラーニングによる訓練などおよび通信制による訓練に限る)

  • 定額制サービスに含まれる教育訓練を修了したものであり、その終了した訓練の合計時間数が1時間以上のものであること。


5-3.対象となる経費

事業主がOFF-OJTを実施した場合に支給対象となる経費は以下のとおりです。


◎事業内訓練

  • 部外講師への謝金・手当

  • 部外の講師の旅費

  • 施設・設備の借り上げ費

  • 学科や実技の訓練などを行う場合に必要な教科書、教材の購入費

  • 訓練コースの開発費


◎事業外訓練

受講に対して必要となる入学料、受講料、教科書代等

※国や都道府県から補助金を受けている施設が行う訓練の受講料や受講生の旅費などは対象外。


5-4.助成額

助成額と助成率は以下のとおりです。

  • 経費助成 75%(中小企業以外の場合は65%)

  • 賃金助成1人1時間あたり 960円(中小企業以外は480円)


6.建設労働者認定訓練コース/建設労働者技能実習コースの詳細

建設労働者認定訓練コース/建設労働者技能実習コースとは、建設業に従事する労働者の雇用の安定や能力の開発に活用できる助成金のコースです。以下で詳しく解説します。


6-1.建設労働者認定訓練コース/建設労働者技能実習コースの概要

建設労働者認定訓練コース/建設労働者技能実習コースとは、建設業における労働者の育成や技能承継を図ることによって、労働者の雇用の安定と能力の開発、向上をサポートするために、建設事業主や建設事業主団体に対して必要な助成を行うコースです。


6-2.支給のための要件

支給対象となる要件を以下に解説します。


支給対象事業主(一人親方、同居の親族のみを使用して建設事業をおこなっているものは支給対象外となります)

  • 建設事業主

  • 中小建設事業主

  • 建設事業主団体

  • 中小建設事業主団体


次に挙げる事業主も、一定の要件を満たせば助成金の支給対象となることがあります。

  • 中小企業など共同組合法第3条第1号に規定する事業協同組合および商工連合会

  • 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する商工組合および商工組合連合会

  • 職業訓練法人

  • 一般社団法人および一般財団法人に関する法律

  • その他の事業を的確に遂行できると認められる団体


6-3.対象となる経費

以下に照会する対象となる技能実習を実施した場合に支給されます。

  • 建設工事における作業に直接関連する訓練料、技能の範囲、指導員免許職種および技能検定職種

  • 安衛法に基づく特別教育

  • 安衛法に基づく安全衛生教育

  • 安衛法に基づく教育および技能講習

  • 技能検定の事前講習

  • 登録基幹技能者講習

  • 技能承継に係る指導者養成講習

  • 認定訓練

  • 助成対象となる技能実習の実施方法


6-4.助成額

一事業所、一事業団体に対する年度の支給額の合計が500万円を超えるときは500万円を上限とし、支給対象費用の区分に応じて算出された合計額が助成されます。



7.建設労働者技能実習コースの詳細

建設労働者技術実習コースとは建設業における労働者の育成や技能継承を図るための助成金のコースです。以下で詳しく解説します。


7-1.建設労働者技能実習コースの概要

建設労働者技能実習コースは、雇用保険法に基づく人材開発支援助成金の一つで、建設業における労働者の育成および技術承継を図ることで、建設労働者の雇用の安定、能力の開発および向上に寄与するために、建設事業主と建設事業主団体に対して必要な助成を行う制度です。


7-2.支給のための要件

助成金の支給対象者となる要件は以下のとおりです。

  • 建設事業主

  • 中小建設事業主

  • 建設事業主団体

  • 中小建設事業主団体


以下の事業主も一定の要件を満たせば助成金の支給対象となり得ます。

  • 中小企業協同組合法第3条第1号に規定する事業協同組合および同3号に規定する協同組合連合会

  • 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する商工組合および商工組合連合会

  • 職業訓練法人

  • 一般社団法人および一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人または一般財団法人であり、建設事業主が会員となり設立された、または建設業界からの出えん金等による基本財産により設立されて、建設業界の振興を図るための各種事業を実施するもの。

  • その他の事業を的確に遂行できると認められる団体


7-3.対象となる経費

条件を満たす内容の実習を自ら実施、もしくは要件に該当する団体が実習を受講した場合の費用が対象となります。


7-4.助成額

支給額は、算定対象となる建設労働者に関わる技能実習の実施に要した費用について、基準に応じた額を助成します。ただし、一部の技能実習については1人当たり10万円を限度にします。


また、1事業所もしくは1事業団体に対する1年度の助成金の支給額が500万円を超えるときは500万円を支給限度額とします。



8.障害者職業能力開発コースの詳細

障害者職業能力開発コースとは、障害者の雇用促進や雇用の継続を図ることを目的とした助成金のコースです。以下で詳しく解説します。


8-1.障害者職業能力開発コース の概要

障害者の職業に必要なスキルや能力を開発、向上させるために、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置、運営をおこなっている事業主もしくは事業団体に対して、その費用を一部助成する制度です。


8-2.支給のための要件

「訓練対象障害者」について、「障害者職業能力開発訓練事業」を行うために、「訓練の施設または設備の設置、整備または更新」をする場合、または「障害者職業能力開発訓練事業」を行う場合に受給できます。それぞれの要件について以下に詳しく解説します。


◎「訓練対象障害者」

以下の1〜6のいずれかに該当するものです。

  1. 身体障害者

  2. 知的障害者

  3. 精神障害者

  4. 発達障害者

  5. 高次脳機能障害のある者

  6. 難治性疾患を有するもの


もしくは、ハローワークに求職の申し込みを行っており、障害特性、能力、労働市場の状況などを踏まえて職業訓練を受ける必要があるとハローワーク所長が認め、その旨を支給対象となる事業主などに対して、職業訓練受講通知書により通知されたものが該当します。


◎「障害者職業能力開発訓練事業」

この助成金の対象となる障害者職業能力開発訓練事業は、障害者の職業に必要な能力を開発および向上させるための教育訓練であり、厚生労働大臣が認める基準に適合する教育訓練として以下の10の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 運営管理者

  2. 訓練期間

  3. 訓練時間

  4. 訓練科目

  5. 訓練施設以外の実習

  6. 訓練人員

  7. 訓練担当者

  8. 訓練施設等

  9. 安全衛生

  10. 費用

要件の詳細については障害者職業能力開発コース の詳細を確認してください。


8-3.対象となる経費

対象となる経費は以下のとおりです。

  • 施設または設備の設置、整備または更新

  • 運営費


8-4.助成額

助成額は以下のとおりです。


◎施設または設備の設置・整備または更新

  • 訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用に3/4を乗じた額

  • 初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合、5,000万円を上限として支給

  • 訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合、1,000万円を上限(複数回支給を受ける場合も事業主ごとの累積の上限となる額)。


◎運営費

  • 1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に重度障害者等である訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。

  • 支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。


9.人材開発支援助成金を活用して人材育成を進めよう

ここでは、人材開発支援助成金の活用について解説しました。企業の成長、業務の効率化やDX化を推進するためにも人材育成が必要です。自社の従業員に必要なスキルや知識を効果的に習得するために、研修や訓練を受講させるのも手段の1つです。人材開発支援助成金を活用すれば、従業員のキャリアアップや人材育成に取り組みやすくなるでしょう。


人材開発支援助成金にはいくつかの種類があり、それぞれ申請の要件、支給対象となる費用、助成額が異なります。自社の事業や従業員に対して適切な研修や訓練、助成金の種類を選び、有効に活用してみましょう。


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